最高裁判所第二小法廷 昭和50(す)39 決定
主 文
本件申立を棄却する。
理 由
刑訴法四一四条、三八六条一項三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対
しては、同法四一四条、三八六条二項により異議の申立をすることができるが、右
決定に対し訂正の申立をすることは許されない(最高裁昭和三〇年(す)第四七号
同年二月二三日大法廷決定・刑集九巻二号三七二頁参照)。 よつて本件訂正の申
立は不適法であつて、棄却すべきものである(なお、本件申立を異議の申立と見る
としても、右申立は、被告人の住居の記載に誤りがあるというにすぎず、裁判の内
容に誤りがあることを理由とするものでなく、従つて、適法な異議の要件を欠くか
ら、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により、棄却す
べきものである。)。
よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五〇年四月七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 吉 田 豊
裁判官 小 川 信 雄
裁判官 大 塚 喜 一 郎
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