大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和50(す)39 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

刑訴法四一四条、三八六条一項三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対

しては、同法四一四条、三八六条二項により異議の申立をすることができるが、右

決定に対し訂正の申立をすることは許されない(最高裁昭和三〇年(す)第四七号

同年二月二三日大法廷決定・刑集九巻二号三七二頁参照)。 よつて本件訂正の申

立は不適法であつて、棄却すべきものである(なお、本件申立を異議の申立と見る

としても、右申立は、被告人の住居の記載に誤りがあるというにすぎず、裁判の内

容に誤りがあることを理由とするものでなく、従つて、適法な異議の要件を欠くか

ら、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により、棄却す

べきものである。)。

よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五〇年四月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 吉 田 豊

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 大 塚 喜 一 郎

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